ご利用の流れ
受給者証をお持ちの方
受給者証をお持ちでない方
受給者証の発行手続きのご案内
受給者証発行までに必要な手続きのご説明は勿論の事、ご希望や状況に併せて発行からご利用まで一貫してサポートをさせて頂きます!
受給者証とは??
児童発達支援など支援サービスを利用する際に必要な市町村より発行される証明証のことです。
1ヶ月間に利用できる日数やサービスの種類などが記載されています。
聞き取り・ご契約
お子様の現状や保護者様のニーズ、支援計画、利用方法などについての聞き取りを行いご契約をして頂きます。
ご利用開始♪
ご契約後は受給者証の内容に基づきご希望に応じてご利用が可能となります。
ご利用について
- サービス提供日
- 月~土曜日(お盆、年末年始と国民の休日はお休み)
- 利用時間
- 10:00~16:00
- 利用対象
- 自閉症をはじめとする発達障がい(自閉症スペクトラム、ASD、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、LD、ADHD)など、療育の必要性が認められる幼児、児童。
- 利用回数
- 受給証に基づく、受給量により異なります。
- 利用定員
- 各事業所10名/日(完全予約制)
- 利用方法
- 保護者による送り迎えか、当事業所スタッフによる送迎利用。
- 利用地区
-
春日市/大野城市/大宰府市/那珂川町
その他の地域はご相談に応じます。
- 利用料金
- 【1ヶ月の利用料金】
障がい児通所支援サービスとして利用される場合、各市町村より発行される受給者証の定めに則ります。
- 市町村民税非課税世帯…0円
- 世帯年収が概ね890万円未満の世帯…4,600円
- 上記以外…37,200円
- ≪その他の費用≫
材料費や昼食代、おやつ代は実費負担となります。
- その他サービス
-
〇昼食代(希望者のみ)1回400円
〇おやつ代(希望者のみ)1回100円
※基本的に、お弁当とおやつはご用意ください。
特に、食物アレルギーがある場合は、必ずお弁当をご持参ください。
※アレルギーがない方の場合には、ご利用前日までにお申し込みください。
- お支払い方法
-
各事業所に直接お支払いください。
毎月の利用料と併せて請求いたします。
\見学・相談・体験、随時受付中!/
お電話でのお問い合わせ
092-707-9157
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